2020-01-31 第201回国会 衆議院 予算委員会 第4号
さらに、内閣府人事課が参議院予算委員会理事懇談会に提出した桜を見る会に関する資料文書に関しましては、これは人事課長によって記載事項を一部消去して提出をされました。こうした公文書の改ざんは国会軽視とのそしりを免れず、二度と再びこのようなことがあっては日本政府の根幹を揺るがしかねないと危惧をし、大変にふんまんやる方ないと断じたいというふうに存じております。
さらに、内閣府人事課が参議院予算委員会理事懇談会に提出した桜を見る会に関する資料文書に関しましては、これは人事課長によって記載事項を一部消去して提出をされました。こうした公文書の改ざんは国会軽視とのそしりを免れず、二度と再びこのようなことがあっては日本政府の根幹を揺るがしかねないと危惧をし、大変にふんまんやる方ないと断じたいというふうに存じております。
二〇一六年八月ごろに大臣が下関北九州道路の政策判断について省に問題提起をしたと言われる検討資料、文書等、これらについて、その後の調べた状況をお聞かせください。
そこで、通告していませんが、総務大臣に伺いたいんですけれども、実は、あす、総務委員会で法案の質疑とあわせて統計問題の集中審議があるということで、この委員会にも参考人として来ていただいている西村統計委員会委員長、この方に総務委員会では来ていただきたいというような要請を先週からしているけれども、実は、この方が出席できない理由として、こういう資料、文書が回った。
これが法定されているということは、この当該漁業権に係る漁場を適切かつ有効に活用するよう努めるものとする、それでその後幾つかありますけれども、当然それを証明するための報告を、さっき何か曖昧な形でいろいろ答弁されましたけれども、法定されている責務ですから、当然これに基づいて細かく政省令が決められ、いろんな資料、文書、これ毎年毎年提出を義務付けられるんじゃないんですか。
そのときに、各種の資料、文書等も提出を求めているというふうに聞いております。この文書について、国土交通省としては確認をされておりましたでしょうか。大臣、お願いします。
最後に、ちょっと危惧されるのは、おそらく、いわゆる統幕には、さっきあったように、いろいろ資料、文書を処理しますから、いろいろなものが陸自の例えば指揮システムからダウンロードされていると思います。今回は、それは本来廃棄期限が来ていたのに残していたわけだから、そこの部分での業務が不徹底である可能性は結構あると思うんですね。
今までの法制局の資料、文書の中で、昭和四十七年見解をつくり出したときを含め、九条に関する解釈に関する様々な資料があるはずですけれども、そうした資料の中に、今回あなたがつくり出した解釈、同盟国に対する外国の武力攻撃、我が国でない他国に対する外国の武力攻撃、そうしたものもここで概念的に含まれるんだというふうに記した文書はございますか。
貴重な時間ですので、質問に入らなければいけませんけれども……(発言する者あり)ちょっと私の質問に入ります前に、午前中の質問の中で、タウンミーティングのやらせにかかわって、文科省の方の答弁で、電話で依頼をしたのでその資料、文書はないというふうにおっしゃいましたけれども、本当にそうなんでしょうか。文書は一枚もないんですか。──ごめんなさい、通告していないんで。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、国としては、そういういろいろな資料についてはしっかりと保存をしていく、いろいろな文書類、歴史的な資料、文書、行政に係る文書も含めてですね、それはしっかりとこれは保持していく責任というものがあるだろうと、このように思います。
近年、保護の必要性が高まっている近代の生活用具や資料、文書類等の文化財についても、より幅広く保護するため、建造物以外の有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物にも登録制度を拡充するものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律案は、平成十七年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
その主な内容は、 第一に、地域における人々の生活または生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、我が国民の生活または生業の理解のため欠くことのできないものを文化的景観とし、新たに文化財として位置づけること、 第二に、地域における生活や生産に関する用具、用品等の製作技術として伝承されてきた民俗技術を民俗文化財に新たに追加すること、 第三に、近年、保護の必要性が高まっている近代の生活用具や資料、文書
近年、保護の必要性が高まっている近代の生活用具や資料、文書類等の文化財についても、より幅広く保護するため、建造物以外の有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物にも登録制度を拡充するものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律案は、平成十七年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
あとは、アラビア語の放送に資料を提供するとか、在外の公館でアラビア語のホームページを持っていて、そこで説明をするとか、大使が各地で講演会をやったり、そういうことをするとか、あるいはそういった、防衛庁もリーフレットを作っていらっしゃいますし、様々なプレス、新聞記者への対応、テレビ、資料、文書、パンフレット、講演、もういろんな分野でやっております。
いつも総務省の皆さんと議論をさせていただくんですけれども、そこでまず挙がってきたのが、企業秘密が載っているような、そういった資料、文書を今のクロネコのメール便で送ったような場合、違法なのかどうかという観点です。まず、その資料、文書というものをフロッピーというような電磁的記録で送る場合には問題がない、そこはそのとおりですよね。
巷間いろいろ防衛庁には取り扱い注意資料、文書といいましょうか、それから秘、機密、極秘といろいろ段階があって、部外秘なんていうのもそうでございますが、一体全体どれぐらいの取り扱い注意文書、秘、機密、極秘というのはあるんでしょうか。
どういう省庁でどういう規程があって、それはどういう内容で文書管理をさせているのかということ、時間がございませんので一、二点、もしお答えいただければお答えをいただいた上で、それはまとめて例えば資料、文書などでこの委員会などに提供いただきたいというふうに思いますが、いかがですか。
しかも、この個別許可の制度というのはだれが許可をするんだということについても外務省からいただいた資料文書においては必ずしも明確でないのでございます。これらの点についてまず明確にしていただきたい。この問題は、私はそう時間をとるつもりはないのです。たかだか十五分くらいで終わりたいと思いますので、端的に明確に答えていただきたいと思います。
また、国会という公の場で政府委員が行っている答弁というのは責任を持って答えられたことであると考えておりますし、また東京都の監察医務院の死体検案書に基づくものでもあるということで、文部省といたしましては、医学的な専門の立場というわけでもございませんし、先ほど局長がお話しいたしましたように、入手し得る公に公表された資料、文書というものを手がかりといたしまして判断していかざるを得ないわけでございますので、
国連関係資料文書につきましては非常に膨大なものが多うございます。これを翻訳するには事務官の不足、それから物理的な事務量の問題等もございまして、非常にやむを得ない理由によって原文のまま提出せざるを得ない場合がございます。その点、ぜひ御理解いただきたいと思います。
○小川仁一君 岩手県の葛根田のブナ林も同じ問題を抱えておりますから、ある程度の具体性を持った中身をお示し願いたいと思うのですが、ここで今言えなければ後で資料、文書として御提示いただいても結構ですが、いかがですか。